1986-03-24 第104回国会 参議院 本会議 第7号
第三に、住宅・都市整備公団は、博覧会に参加する外国政府職員等のための住宅を博覧会協会に賃貸することができること。第四に、博覧会協会に出向した国家公務員等に係る共済組合員資格等について特例を設けること等であります。 委員会における質疑の詳細は会議録により御承知願います。 質疑を終了し、討論もなく、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
第三に、住宅・都市整備公団は、博覧会に参加する外国政府職員等のための住宅を博覧会協会に賃貸することができること。第四に、博覧会協会に出向した国家公務員等に係る共済組合員資格等について特例を設けること等であります。 委員会における質疑の詳細は会議録により御承知願います。 質疑を終了し、討論もなく、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に「外国政府職員等の恩給に関する問題」で、「外国政府職員等についての恩給の基礎俸給に関する問題」、それから(七)の「外国政府職員として公務死した者の遺族に対する公務扶助料の支給に関する問題」、(九)の「満鉄社員に対する恩給に関する問題」、この三つが問題点として残っているようでありますが、これはそれぞれどういうふうにお考えでありますか。
それに対して、よく似たような人が旧満州とかなんとかという話が持ち出されましたから、おたくの方からいただいた「恩給百年の歩み」の中でそれに似たところを調べてみますと、「外国政府職員等の在職期間の通算」ということについてこの「百年の歩み」の三十三ページに要約して載っておるのですけれども、この中で「昭和三十六年法律第百三十九号によれば、外国政府職員となる前に普通恩給年限に達していないことを前提として」三つ
(3)の「外国政府職員等の抑留または留用された期間の通算に関する問題」でありますけれども、これは、外国政府職員等が終戦後において抑留されたようなときに、その期間も通算すべきかどうかという問題で、これは積極的意見で通算することが適当ということでございまして、昭和四十六年の法改正によって答申どおり実施をいたしております。
このほか、公庫等職員期間を組合員期間に通算する場合の条件を緩和するとともに、恩給における措置にならい、外国政府職員等の期間を組合員期間に通算する場合の通算条件を緩和すること、公務による廃疾年金及び公務傷病にかかる死亡者の遺族年金について最低保障額を引き上げること等、所要の措置を講ずることといたしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその概要であります。
このほか、公庫等職員期間を組合員期間に通算する場合の条件を緩和するとともに、恩給における措置にならい、外国政府職員等の期間を組合員期間に通算する場合の通算条件を緩和すること、公務による廃疾年金及び公務傷病にかかる死亡の遺族年金について最低保障額を引き上げること等所要の措置を講ずることといたしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその概要であります。
公務員としての前歴を有しない満洲拓植公社、上海共同租界工部局等の外国特殊機関の職員についても、外国政府職員等と同様に、その職員期間を公務員期間に通算しようとするものであります。 その第九点は、恩給外所得による普通恩給の停止基準の引き上げであります。
公務員としての前歴を有しない満洲拓植公社、上海共同租界工部局等の外国特殊機関の職員についても、外国政府職員等と同様に、その職員期間を公務員期間に通算しようとするものであります。 その第九点は、恩給外所得による普通恩給の停止基準の引き上げであります。
一、外国政府職員等の雇傭員期間を職員期間として通算する措置については、他に就職することなく内地帰還後一年以内に公務員、公共企業体職員等として就職した場合に限定する取扱いが行なわれているが、共済組合法の建前に十分配慮し、合理的な措置を講ずること。
○峯山昭範君 それでは、最後にもう一問だけお伺いして私の質問は終わりたいと思うのでありますが、昨年の内閣委員会で、私たちの委員会での附帯決議の中に、「外国政府職員等の雇傭員期間を職員期間として通算する措置については、他に就職することなく内地帰還後一年以内に公務員、公共企業体職員等として就職した場合に限定する取り扱いが行なわれているが、共済組合法の建前に十分に配意し、合理的な措置をとること。」
以上のほか、外国政府職員等の在職期間の通算条件を緩和し、旧日本医療団の職員期間及び日本赤十字社の救護員期間の通算制限を撤廃し、警察監獄職員または教育職員として長期間勤務した者に対する勤続加給条件を緩和するとともに、第一の恩給年額増額の措置に伴い、恩給外の所得による普通恩給の停止基準額を引き上げる等所要の改善を行なうこととしております。
この法律案は、国家公務員共済組合法等の規定により支給されている退職年金等につきまして、このたび別途本国会に提出されております恩給法等の一部を改正する法律案による恩給の額の改定措置に準じて年金額を引き上げることとするほか、外国政府職員等の期間の組合員期間への通算条件の緩和、長期在職した者にかかる退職年金等の最低保障額の引き上げ等の措置を講ずるとともに、琉球諸島民政府職員にかかる年金につき所要の改善を行
三 外国政府職員等の雇傭員期間を職員期間として通算する措置については他に就職することなく内地帰還後一年以内に公務員、公共企業体職員等として就職した場合に限定する取扱いが行なわれているが、なお不充分であるので、共済組合法の建前に充分配意し、合理的措置をすみやかに実施するよう検討すること。
この五の「外国政府職員等の在職期間の通算条件の緩和」というところなんですけれども、「外国特殊法人とは、次の九法人である」。それから「在外特殊公社等の職員期間の通算」というところがありますね。つまり扱いにおいて違いがありはせぬかということなんです。
この法律案は、国家公務員公済組合法等の規定により支給されている退職年金等につきまして、このたび別途本国会に提出されております恩給法等の一部を改正する法律案による恩給の額の改定措置に準じて年金額を引き上げることとするほか、外国政府職員等の期間の組合員期間への通算条件の緩和、長期在職した者にかかる退職年金等の最低保障額の引き上げ等の措置を講ずるとともに、琉球諸島民政府職員にかかる年金につき所要の改善を行
以上のほか、外国政府職員等の在職期間の通算条件を緩和し、旧日本医療団の職員期間及び日本赤十字社の救護員期間の通算制限を撤廃し、警察監獄職員または教育職員として長期間勤務した者に対する勤続加給条件を緩和するとともに、第一の恩給年額増額の措置に伴い、恩給外の所得による普通恩給の停止基準額を引き上げる等所要の改善を行なうこととしております。
○説明員(鈴木吉之君) 外国政府職員等として勤務されました方のうちで、御承知のように、いわゆる雇用人相当の方の扱いにつきまして御質問でございまするが、現在共済組合における取り扱いといたしましては、外国政府あるいは、外国特殊法人等の雇用人として勤務された方、昭和二十年八月八日まで当該機関に勤務され、その後本土に引き揚げられまして引き続き公務員として勤務された場合には、将来、退職時に年金額の計算の基礎となる
第五に、外国政府職員等の期間の組合員期間への通算につきまして、恩給における措置にならい、外国政府職員等であった者が引き続き海外において抑留または留用されていた期間等を組合員期間に通算することといたしております。 第六に、女子である組合員に対する退職一時金の特例措置の期限を、厚生年金保険における措置にならい、五年間延長し、昭和五十一年五月三十一日までとすることといたしております。
この二つの法律案は、別途、今国会に提出されました恩給法等の一部を改正する法律案による恩給の額の改定措置に準じまして、国家公務員の共済組合及び公共企業体の共済組合の既裁定の年金の額を引き上げることとするほか、遺族の範囲の緩和、外国政府職員等の期間の組合員期間への通算条件の緩和等、それぞれ所要の改正措置を講じようとするものであります。
三 外国政府職員等の雇傭員期間を職員期間として通算する措置については他に就職することなく内地帰還後一年以内に公務員、公企体職員等として就職した場合に限定する取扱いが行なわれているが、共済組合法の建前に十分配意し、合理的措置について検討すること。 —————————————
第五に、外国政府職員等の期間の組合員期間への通算につきまして、恩給における措置にならい、外国政府職員等であった者が引き続き海外において抑留または留用されていた期間等を組合員期間に通算することといたしております。 第六に、女子である組合員に対する退職一時金の特例措置の期限を、厚生年金保険における措置にならい、五年間延長し、昭和五十一年五月三十一日までとすることといたしております。
○説明員(大屋敷行雄君) 外国政府職員等の在留期間の通算でございますが、いま御質問の点はいわゆる満日、満州国政府に就職いたしまして、終戦後帰りまして日本の公務員に再就職した、こういう方の通算だろうと思いますが、この点につきましては昭和三十六年に通算することにしたわけでございます。その際恩給の最短年限までを通算するということにしておったわけでございます。
それから二つ目には、外国政府職員等の抑留または拘留期間の通算、これも通算をいたしますので、地公済におきましても通算をするということが主たるものでございます。